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行政機関の個人情報


もう忘れちゃったよ。
思い出しながら、しらべてみました。

日本では、行政機関について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号、平成11年(1999年)5月7日成立、同年5月14日公布、平成13年(2001年)4月1日施行。)が定められている。

裁判所及び国会が保有する情報の公開請求に関する法律は、未だ制定されていない。ただし、裁判所については対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、裁判所法70条参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)が定められている他、司法行政文書については最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱により開示を求めることができる。また、国会については本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められている(同憲法57条、国会法62条・63条参照)。

なお、行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)が制定された。

情報公開法制の確立については、地方公共団体の情報公開条例制定が先んじた。国に先立つこと10余年、1982年に山形県金山町が、翌1983年には神奈川県と埼玉県が、情報公開手続きに関する条例を定めたのが先駆けで、法律の制定以前に数多くの地方公共団体で条例制定がされた。このため、地方公共団体の情報公開手続きについても法律によって一律に規定することは法制上可能であるが、そのような形はとらず、各地方公共団体の条例に委ねる形となっている。

現在では、すべての都道府県が情報公開条例を定め、執行機関(知事部局)・公安委員会・警察本部長・議会などの情報開示手続きを定める。また、ほぼ全ての市町村・特別区・広域連合・一部事務組合でも情報公開条例を定め、執行機関と議会の情報開示手続きを定める。法律の制定以降、各地方公共団体の情報公開条例の内容は法律とほぼ同じ構成のものが多くなっているが、逗子市における独任制の情報公開審査委員制度のように法律とは異なる点を持つ条例もある。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月17日 19:04に投稿されたエントリーのページです。

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